顧問契約


顧問契約とは
顧問契約とは、会社又は事業主(顧問会社)から毎月定額の料金(顧問料)をお支払いいただくことにより、当事務所から継続的に法的サービスを提供するという契約です。一定の業務については顧問料の範囲内で行います。顧問料の範囲外となる業務をご依頼いただく場合も、当事務所の報酬基準による弁護士報酬額から一定の減額をします。

特に、訴訟社会の米国でお仕事をされる日系企業にとって、法律問題は何かトラブルが起きた時にだけ考えればよいというものではありません。積極的・戦略的に法務を位置づけ、訴えれない企業を作り上げる事が不可欠です。

顧問契約料外のお仕事
以下の業務については、顧問料の範囲内となります。但し、業務量が、顧問料に比べて過大となる場合には、顧問料の範囲外として弁護士報酬が発生します。
(1) 口頭(電話、面談等)による法律相談、法律問題に関する助言等。
(2) 契約書面その他の書類の審査。但し、複雑又は特殊なものを除く。
(3) 法令の調査。但し、複雑又は特殊なものを除く。

顧問料について
法律顧問料(法人、個人事業主の場合)
(1)顧問料月額 $600・・1か月の相談時間が4時間以内
(2)顧問料月額$1000・・1か月の相談時間が7~8時間以内

顧問料は、月額$600から、顧問会社の実情に応じて協議して決めます(設立間もないなどの理由により、$600より低い金額をご希望される場合はご相談ください)。顧問料の額により、顧問料の範囲内で行う業務量、顧問料の範囲外の業務についての報酬の減額割合が変動します。多くの顧問会社にとっては月額$600が最もバランスが良いと思われるので、当事務所ではこれを標準的な顧問料と考えています。顧問料$600の場合、顧問料の範囲外の業務については、当事務所報酬基準により算出される額の80%を基準(減額割合20%)に協議の上、弁護士報酬を定めます。